「このままでは契約を解除し、退去していただきます」大家さんや管理会社からこのような通告を受けた時、それはもはや個人の問題では済まされない、法的な段階に移行したという最終警告です。ゴミ屋敷は、賃貸契約における借主の義務に著しく違反する行為であり、貸主には契約を解除し、借主を強制的に退去させる権利が法的に認められています。強制退去に至る法的根拠は、主に「善管注意義務違反」と、それに基づく「信頼関係破壊の法理」です。賃貸契約において、借主は「善良な管理者としての注意をもって」借りた部屋を使用・保管する義務(善管注意義務)を負っています。ゴミを溜め込み、不衛生な状態を放置し、建物を毀損させる行為は、この義務に明確に違反します。そして、この違反行為が度重なる注意や勧告にもかかわらず是正されず、貸主と借主の間の信頼関係が回復不能なほどに破壊されたと裁判所が判断した場合、貸主からの契約解除が有効とされ、強制退去が認められるのです。強制退去は、ある日突然行われるわけではありません。通常、以下のような段階的なプロセスを踏みます。まず、大家さんや管理会社から、口頭または書面による注意や改善要求があります。この段階で誠実に対応し、片付けに着手すれば、最悪の事態は避けられる可能性があります。しかし、これを無視し続けると、次に「内容証明郵便」による、より公式で強い警告、そして契約解除の意思表示がなされます。これは、後の裁判で重要な証拠となります。それでもなお退去しない場合、大家さんは裁判所に「建物明け渡し請求訴訟」を提起します。裁判所からの通知も無視すれば、欠席裁判で大家さん側の勝訴が確定します。そして、最終的には、裁判所の執行官が訪れ、法に基づいて強制的に部屋から荷物を運び出し、借主を退去させる「強制執行」が行われます。この段階に至ると、住む場所を失うだけでなく、裁判費用や強制執行の費用も全て借主の負担となります。退去勧告は、まさに最後通牒です。それを無視する行為は、自らの社会的信用と居場所を失うことに直結するのです。