市役所は、ゴミ屋敷に関する相談を受けると、まず、現地調査を行います。職員がゴミ屋敷を訪問し、ゴミの量や種類、悪臭や害虫の発生状況、周辺環境への影響などを確認します。この調査は、所有者や居住者の立ち会いのもとで行われることが原則ですが、立ち会いを拒否された場合や、連絡が取れない場合は、外観からの調査や、近隣住民への聞き取り調査などを行うこともあります。調査の結果、ゴミ屋敷が周辺環境に悪影響を及ぼしていると判断された場合、市役所は、所有者や居住者に対し、状況の改善を求める指導や勧告を行います。指導や勧告は、口頭で行われる場合と、文書で行われる場合があります。文書での指導や勧告は、「指導書」や「勧告書」といった形で交付されます。指導や勧告の内容は、ゴミの撤去、清掃、消毒、害虫駆除など、具体的な改善策を求めるものです。また、改善期限が設けられることもあります。市役所は、指導や勧告を行った後も、定期的に状況を確認し、改善が進んでいるかどうかをチェックします。もし、改善が見られない場合は、再度指導や勧告を行ったり、より強い措置を検討したりすることになります。市役所は、ゴミ屋敷の所有者や居住者に対し、状況の改善を求めるだけでなく、さまざまな支援策を講じています。まず、経済的な支援です。ゴミ屋敷の片付けには、費用がかかります。市役所は、所有者や居住者が経済的に困窮している場合、生活保護制度や、その他の経済的支援制度の利用を促します。また、自治体によっては、ゴミの撤去費用の一部を補助する制度を設けている場合もあります。次に、精神的な支援です。ゴミ屋敷の背景には、精神的な問題が隠れていることがあります。市役所は、保健師や精神保健福祉相談員などによる相談支援を行ったり、医療機関への受診を促したりします。また、地域の支援団体を紹介することもあります。さらに、介護や福祉に関する支援です。ゴミ屋敷の所有者や居住者が、高齢者や障害者の場合、介護保険サービスや障害福祉サービスの利用を検討します。これらのサービスを利用することで、ゴミ屋敷の片付けだけでなく、日常生活全般の支援を受けることができます。そして、住居に関する支援です。
ゴミ屋敷に対する市役所の調査と指導